Q..

株式譲渡を行う場合に独占禁止法による制限があると聞きましたが、それは、どのようなものですか?

 

A.

下記の(1)に該当する会社が下記の(2)に該当する会社の株式を取得しようとする場合において,下記の(3)に該当することとなったときは、事前に公正取引委員会への届出が必要となり、原則、その届出から30日を経過するまで株式取得が禁じられます。

 

(1) 株式を取得しようとする会社及びその会社の属する企業結合集団に属するその会社以外の会社等の国内売上高の合計額が200億円を超える場合。

(2) 株式発行会社及びその子会社の国内売上高の合計額が50億円を超える場合。

(3) 株式発行会社の株式を取得しようとする場合において,株式発行会社の総株主の議決権の数に占める届出会社が取得の後において所有することとなるその株式発行会社の株式に係る議決権の数と届出会社の属する企業結合集団に属する当該届出会社以外の会社等が所有する当該株式発行会社の株式に係る議決権の数とを合計した議決権の数の割合(議決権保有割合)が新たに20%又は50%を超えることとなる場合。