運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
(契約書作成を得意とし、業歴9年目を迎えております。)
最初の御相談から最終の株式譲渡契約書完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が 一人で行います!!
株式譲渡契約書作成について、 簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させておりますので、安心して御相談下さい!!
株式譲渡契約書作成でお困りの方は、
国家資格(総務省)を有する行政書士へまずは御相談下さい。
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的、かつ、合法的に行えます。)
株式譲渡契約の意義
株式譲渡契約は、株式を目的物とする売買契約をいい、個人対個人間、個人対法人間又は法人対法人間で行われます。
株式譲渡契約は、買収対象会社を支配下に置くために利用され、特に非上場の会社でよく用いられます。
株式譲渡契約の本質
株式譲渡契約は、その本質は、「売買契約」であることから、その中心的要素は、(1)対象会社の株式の所有権移転、(2)その対価の支払となります。
このことから、株式譲渡契約では、株式の種類及び数並びに代金の支払に関する事項が重要となり、紛争防止のため、これらの事項を明確に契約書で定めることが望ましいといえます。
株式譲渡契約で定めるべき条項
株式譲渡契約で定めるべき条項は、下記のとおりとなります。
(1)譲渡する株式の詳細
(2)譲渡価格
(3)株主総会等による株式譲渡の承認に関する保証
(4)財務内容等の保証
(5)契約解除
(6)競業避止義務
(7)秘密保持
株式譲渡自由の原則
株主は、一定の場合を除き、会社に対して出資の返還を求めることができず、株式の譲渡を通じて、投下資本を回収するのが原則となっています。
株式譲渡の効力要件及び対抗要件
株式譲渡の効力要件及び対抗要件は、下記のとおりとなります。
【株券発行会社の場合】
効力要件
⇒当事者間の合意+株券の交付
対抗要件
⇒株券を提示した上での株主名簿の名義書換
(譲受人のみで請求可)
【非株券発行会社の場合】
効力要件
⇒当事者間の合意
対抗要件
⇒株主名簿の名義書換
(株主名簿上の株主と譲受人が共同で請求)
譲渡制限株式を譲渡する場合の承認
株式譲渡を行う場合に対象株式が譲渡制限株式であるときは、株主総会、取締役会等の承認が必要となります。
承認を求めることができる者は、下記のとおりとなります。
1.譲渡制限株式を譲渡しようとする株主からの請求
2.譲受人からの請求
(譲受人からの請求の場合、原則、譲渡制限株式を譲渡しようとする株主と共同で行う必要があります。)
報酬
(株式譲渡契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(株式譲渡契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費
お問い合わせについて
<メールでのお問い合わせ>
メールでのお問い合わせの場合には、下記の事項を明記した上で、inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからも可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからも可>
<Chatworkからも可>
お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します(テレビ電話によるオンラインでの対応も可能です。 )。
なお、当事務所では御依頼者様からのメール等によるお問い合わせに対し、 原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽に株式譲渡契約書作成<<<
・ 株式譲渡契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
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